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何が例外か

 今日になって経済産業省は、電気製品安全法について修正すると発表しました。今までは例外を認めると法律そのものがだめになってしまうから認めないという立場であったので、多くの中古ショップは残り少ない期間に売ってしまうため、仕入から考えるとかなり損をするような価格を付けて売りに出していた事を考えると、見事に政府に振り回され、多額の被害を生じたショップもあったのではないかと思います。

 今回例外措置とされたのは、一番社会に影響のある層から反対が出たいわゆるビンテージ楽器や音響機器などです。経済産業省の出してきた要件は以下の通りです。

特別認証制度(いわゆるビンテージもの関係)
以下の要件を満たす場合には簡単な手続で売買できるようにする。
1)電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸ランプハウス又は映写機のいずれかであること。
2)既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いとみとめられるものであること。
3)旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること。
4)当該電気用品の取り扱いに慣れた者に対して国内で販売する物であること。

 果たしてこんな制度をどう適用しようとしているのでしょうか。そもそも「ビンテージ」とは誰がどうして決めるのかわからないですし、「生産が終了しており、代替ができないもの」はこれらの製品以外にも数多く存在しています。なぜ上記製品だけが選ばれたのか。それは抗議する力が強かったからだけではないかとも思えます。楽器ということでいえば、はっきり言って音が出るものは何でも楽器になるということもあります。ターンテーブルは、今ではそれ自体が楽器のように使われていますが、それと同じように今の私たちの常識では全く楽器だと思われないものを使ってものすごいパフォーマンスをする人たちが今後出てくるかも知れません。その手法が一般的になった時、それと同じものはこの法律によって売ることができないという場合だって有りえるのです。

 はっきりいって、今回の「例外措置」によって更なる混乱が出てくるに違いありません。いったん売ってしまったものを取り戻すことはできませんから、安く売って損害を出したところの中には、国に対して損害賠償請求を上げるショップもあるかも知れません。まあ、コロコロと発言を変えて市場を混乱させたのですから、当然賠償請求には応じる考えもあるのかも知れませんが、さらにまた「例外」の品を増やすような事をするならば、とっとと中古品に対する規制を撤廃した方がいいと思うのですが。